ターザンの呟き・・・ ( ̄ε ̄ )
ようこそ!! 武庫川ユニオンの旬なニュース&トピックスを配信いたします。
派遣先企業(日本精工)の逃げ得は許さない!!
 本日11月24日武庫川ユニオンは日本精工の団体交渉拒否について労働組合法違反であると滋賀県労働委員会に救済申し立てを行った。2004年4月からブラジル人労働者Mさんはプロッテクという派遣会社から日本精工で仕事を請けおう(派遣)ユーイーという会社に派遣されて働いていた。2007年1月からはワーキングツーヅーという会社から日本精工に派遣されることになった。元のプロテックとワーキングツーヅーはそれぞれ親族が代表を務め、実質的な事務所は同じである。そして2008年9月に日本精工はワーキングツーヅーとの労働者派遣契約を解除し、結果Mさんは解雇を通告されていた。Mさんから相談を受けたのは2009年3月に開催した滋賀での相談会。これまで派遣元との団体交渉は2回開催した。しかし会社は労働基準監督署で了解してもらっている。解雇は問題ないという態度に終始した。武庫川ユニオンは滋賀労働局の是正指導を受け日本精工の雇用責任を求め団体交渉を申し入れた。しかし日本精工は雇用関係がない。派遣法違反もないので団体交渉に応じられないと拒否してきた。
 現在派遣法の抜本改正を求めているが、現行派遣法においても派遣先会社はまったく団体交渉応諾義務を免れているわけではないはずだ。派遣先は実質的な使用者だ。日常の労務管理は派遣先が行い、雇用も労働条件も派遣先の以降によって決められる。いわゆる背景資本だ。まして違法状態で派遣労働者を都合良く使い、入らなくなったら切り捨て、労働組合との団体交渉応諾義務を免れて良いはずはない。派遣会社も当然責任を問われるが、一体となって問題の解決を図るべきだ。派遣先会社の責任を追求しなければならない。そして根本的には製造業派遣を容認した派遣法を改正につなげていきたい。兵庫でも川崎重工業との闘いが開始されている。滋賀県労働委員会の判断に期待したい。
日本郵便非正規ユニオン 第2回総会
 11月6日(金)午後6時30分から神戸市勤労会館2F多目的ホールにおいて、「日本郵便非正規ユニオン」の第2回総会が開催され多くの仲間が集まりました。
 昨年8月、日本郵便事業会社の長田支店の非正規労働者に対して今まで8時間だった勤務時間を6時間に削減することを打診されたことから始まり、分会を結成し団体交渉によって6時間に削減する提示を撤回させることに成功しました。 そして「自分たちが声を上げることの大切さ」を知った彼らが結成から1年間の活動について報告し総括を行いました。
 これまでに団体交渉を7回、分会会議を12回行い、不利益な扱いを受けながらも果敢に交渉し、着々と成果をあげてきました。 さらに他分会との交流、ストライキ支援、デモ行進や抗議行動にも積極的に参加し、この1年で武庫川ユニオンの一画を担うまでになりました。

機関紙トップ写真
 
 活動方針では、「武庫川ユニオンの職域支部として日本郵便非正規ユニオンの組織強化を図り、非正規職員が差別されない職場づくり、労働条件を改善していくために職場での点検活動を進めていく」ことを掲げました。
 長田支店から発信された彼らの「声」が兵庫県下の他支店、そして全国の郵便会社で働く非正規労働者に拡がることを期待しましょう。

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11月の日程


11月
武庫川ユニオン・派遣ネット阪神
   06(6481)2341



労働相談日(面談・電話)
 11月 4日(水)
 11月11日(水)
 11月18日(水)
 11月25日(水)

 11月
 4日(水) 講談「はだしのゲン」(神田香織)
        19:00  篠山市
       四季の森生涯学習センター
       前売り券1000円、当日券1200円
       ユニオンまで
 5日(木) 音楽隊練習
        6:30 事務所
 6日(金) 日本郵便非正規ユニオン
        第二回総会
        18:30 神戸市勤労会館
        交流会参加費 1000円
10日(火) ダストマン労働委員会
        10:00 兵庫県労働委員会
11日(水) パース裁判
        10:00 神戸地裁
12日(木) 音楽隊練習
        6:30 事務所
13日(金)〜14日(土) 
        非正規SOS全国ホットライン
        10:00〜19:00
15日(日) 滋賀支部労働相談会
         2:00~5:00 サンヒルズ甲西
19日(木) 音楽隊練習
         6:30 事務所
20日(金) 執行委員会
         6:30 労働センター
24日(火) 白栄物流裁判
         4:15 神戸地裁
25日(水) 編集委員会
         6:30 事務所
26日(木) 労働相談実務講座
         6:30 事務所  
  
地域労働運動の強化を誓う
 10月30日、尼崎地区労働組合人権平和センター(略称:尼崎地区労)の第16回定期大会を開催し、平和憲法擁護、派遣法の抜本改正、労働者教育の強化、未組織労働者の組織化、公契約条例の制定に再挑戦、などの方針を決定した。尼崎地区労の前身は総評尼崎地評であった。1952年に結成し尼崎市における労働組合センターであり、社会運動・政治闘争の中核であり、数々の闘いを経て大きな存在として市民の信頼を勝ち取っていた。転機は1989年の総評解散、連合結成であった。尼崎での連合結成は1993年。尼崎地評加盟組合の多くは連合に参加し、協議を重ね尼崎地評は、尼崎地区労働組合人権平和センター(略称:尼崎地区労)として組織を存続することとなった。しかしその後は順風とはいえず、95年・98年に主力労組が連合に運動の主軸を移すと脱退していった。全国各地で嘗ての組織を維持し続けている地区労に比べ、尼崎では維持し続けられなかったのは、多くの組合が尼崎地区労を必要としなかったことであり、運動の弱さの結果であろう。
 しかし、尼崎地区労はしつこく生き残った。その理由の一つは、1988年5月に、尼崎地評がバックアップして結成した、個人加盟の労働組合武庫川ユニオンの存在があるだろう。12名で結成した武庫川ユニオンは現在450人の組織に成長し、今日の働く者の状況から考えればまだ飛躍する可能性を秘めている。ここ数年来の地域での労働運動を振り返るとき、武庫川ユニオンを抜きには語れない。2008年の尼崎市役所の派遣労働者の無期限ストライキ。尼崎地区労は人的に財政的にこの闘いを支えた。この闘いは、「人間を入札するな」をスローガンに闘い、自治体の業務委託労働者が劣悪な状態にあることを社会に明らかにし、市・市議会内外に「公契約条例の制定」の必要性を明らかにした。全国ではじめて公契約条例の案が議員提案として市議会に上程された。結果は残念ながら否決されたが、全国発信した。千葉県野田市で9月に条例が全国ではじめて採択されたが、少なからぬ役割を果たしたと思っている。
 尼崎地区労の将来に確たるものがあるわけではないが、今日まで加盟組合の努力、武庫川ユニオンの組織拡大により持ちこたえ運動を発信し続けらたことに自信を持ちたい。残念ながら全国同様尼崎でも連合の姿が見えない。運動が企業の中に封じ込められているように思う。労働組合は恒に地域に開かれていなければ展望はない。未組織労働者の組織化を達成できない地域労働運動に未来はない。尼崎地区労加盟の武庫川ユニオンが前年度新たに11分会と258人の組織化を果たした異議は大きい。地域の労働組合が連帯を深め闘い続けることができれば、尼崎地区労の未来は切り開くことができると思う。大会で初々しい新加入の組合員たちが発言し闘いへの支援を訴えた。走り続ければ倒れることはない。そんな確信を深めた尼崎地区労第16回定期大会であった。
片眼失明の高齢外国人労働者に労働者性を認めず労災不支給決定
大津監督署の偽装請負追認と闘う武庫川ユニオン滋賀支部

本年七月、廃棄物処理業者に雇用されるブラジル人の武庫川ユニオン滋賀支部組合員が、他の正社員同様にタイムカードで労働時間管理、作業指示をされながら、毎月雇用保険料も徴収され、作業中片目失明状態の事故にあったにも関らず、大津労働基準監督署長が労災保険の不支給決定を下した。
これは一片の偽装請負契約書によるものであり、日本語のわからないアントニオ氏が通訳のいないときに旧知の社長から断れない状態のもとで、何の説明もなしにサインさせられたものである。社員の作業服を貸与され、休暇は三日前まで所定の社員用の用紙で申し出ねばならず、仕事が早く終われば他の社員同様トイレ掃除などさせられていた。仕事内容は、裁量の余地ない単純作業である粉砕作業だった。そして仕事に当たって本人の代わりは認められていなかった。
このように労働時間管理含め指揮命令をはっきりと行い、明確な使用従属関係にあり、通訳がいないときにきちんとした説明もなしに契約書を締結させたそれ事態無効な事業主契約・請負契約などを理由に、労働者性がないとして労働災害保険補償を認めないのは不当極まりないものである。
これに対し、偽装請負契約は厳しく指導すべき監督署が逆行する判断をしたことは理解しがたいとして、アントニオ氏は九月三日審査請求を滋賀労働局に提出した。そして九月二十九日、他ならぬ厚生労働省の労働契約等法制部会労働者性検討専門部会報告(1996年)にももとり、2006年ILO総会採択の『あいまいな労働関係』におかれた「就業者に適切な労働保護を与える際の指針となる勧告」を無視したものであると、武庫川ユニオン滋賀支部からも代理人として申立てを行い、全面的に闘うこととなった。
そもそも労働行政は直接雇用原則を確立すべきであって、派遣だ請負だ個人事業主だと直接雇用責任から逃れる、不安定雇用の野放図な拡大に歯止めをかけるべきだ。「『アントニオ商店』なんてないし、毎月かけてきた雇用保険料はハローワークに手続きされずに経営者の懐にあり、労働者しか入れない雇用促進住宅に住んでいたので安心していたのに」と、アントニオ氏は怒り心頭である。本人と家族は裁判闘争辞さずで闘う決意であり、個人の問題ではすまない偽装請負根絶と外国人労働者差別根絶のため、新政権の真価が問われる問題として与党の国会議員にも押し上げる全国的大運動を展開しようと、ユニオンは決意を固めている。
              (滋賀発)